よくあるご質問

よくあるご質問とその回答

松田国際特許事務所へのお問い合わせにおいてお客様からよく頂くご質問とその回答について紹介します。


question頭の中のアイデアだけの段階なのですが、特許申請できますか?

answer特許申請をして権利化することが可能です。

頭の中で思いついたアイデアの段階であっても、そのアイデアを実施することができる程度に明確かつ十分に文章や図面で説明することができれば、特許申請をして権利化するのに問題はありません。

また、アイデアの段階で特許申請をして、その後製品化していく段階で改良、変更、修正点などが生じた場合などであっても、アイデア段階での特許申請の日から1年以内であれば、国内優先権という権利を主張して改良、変更、修正した点を付け加えて整理した内容で再度特許申請をすることが可能です。


question特許を早く取りたいのですが?

answer中小企業、個人などが出願人であれば、早期審査制度を利用しやすく、特許権利化を早めることが可能です。

早期審査を申請すると、早期審査の申請から最初の審査結果が発送されるまでの期間が平均2.3か月(2022年)になります。
特許出願と同時に出願審査請求、早期審査を申請すれば、出願から半年以内で特許権を取得することも可能です。

ちなみに、審査請求してから、審査官により最初の審査結果が発送されるまでの期間の全特許出願における平均は10.1か月(2022年)です。
最新の平均審査期間については特許申請に関する期間をご参照ください。

なお、早期審査については、特許申請の流れのページでも説明しております。


questionホームページやブログで発明品を公開して、評判がよかったので特許申請したいのですが?

answerブログなどで発明の内容を公開してしまっている場合には、特許権を取得するための一つの要件である新規性が失われてしまいます。

ブログなどで発明品を公開した日から1年以内の特許申請であれば、新規性を失わないようにする例外規定の適用を受けることが可能です。
しかし、ブログなどで発明品を公開した日が特許申請した日とみなされるわけではないので、不都合が生じる可能性があります。
また、外国出願をする場合には、出願する国によっては新規性喪失の例外規定が適用されない場合もあります。

したがいまして、発明品をブログなどで公開する前に、特許申請をするということが大原則になります。


question外国で特許出願した後、販売している商品について、日本でも販売を始めたいので特許出願したいのですが?

answer外国での特許出願日から1年以内であれば、パリ条約の優先権という権利を主張して日本に特許出願をして、権利化することが可能です。

しかし、外国での特許出願日から1年以上経過している場合には、パリ条約の優先権が主張できず、既に外国で商品が販売されているために日本においても新規性を失うことになり、日本に特許出願をしても有効な権利を取得することが難しくなります。

また、外国で商品を販売していない場合であっても、外国への特許出願によりその公報が公開された後では、日本において新規性を失うことになります。

よって、外国で特許出願をした場合には、その外国特許出願の日から1年以内に日本へ出願することが基本となります。


question「特許申請」と「特許出願」との違いは?

answerこのサイトでは「特許申請」と「特許出願」という語を同じ意味で用いています。

「特許出願」のほうが正確な用語であり、特許法では「特許申請」という言葉は使われておりません。

しかし、このサイトを閲覧されお問い合わせをいただく際に「特許申請」という表現を用いられるお客様が数多くいらっしゃいますので、両方の語をあえて用いています。

弊所のサイトは特許事務所の弁理士などからのアクセスは想定しておりませんし、お客様の立場に立ってサービスを提供するのは当然のことであると考えております。

この質問については、「特許出願」と「特許申請」との違い「特許申請」は本当は間違いでも説明しています。

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