国際出願手数料などのPCT関連手数料が改定
平成23年8月1日から日本の特許庁にPCTに基づく国際出願をする場合の国際出願手数料や国際予備審査請求した場合の取扱手数料が上がります。
国際出願手数料は日本の特許庁が受理官庁である場合に徴収する国際事務局のための手数料であり、取扱手数料は日本の特許庁が国際予備審査機関の場合に徴収する国際事務局のための手数料であり、いずれもスイスにある国際事務局に対する手数料です。
これらの国際事務局のための手数料は、スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として決められるので(例えば国際出願の書類の用紙の数が30枚以内の場合の国際出願手数料は、1,330スイス・フランに相当する円の金額)、日本円とスイス・フラン間の為替レートの変動の影響を受けます。
日本円とスイス・フラン間の為替レートに変動があった場合には、国際出願手数料などについて新たな額が決められて、PCT GAZETTEというものに掲載されます。
原則、PCT GAZETTEに掲載されてから2ヶ月後に新たな額が適用されることになります。
スイスフランに対しては円安が続いているので、今回も5月26日付のPCT GAZETTEに新たに引き上げられた円の手数料の額が掲載されて、8月1日から改定料金が適用されることになりました。
今回適用される手数料の額は5月26日かそれより少し前あたりの日本円とスイス・フラン間の為替レートで算出された額であると思われます。その頃から少し円安は進んでいるようです。
なお、国際出願手数料は国際出願が受理された日に有効な料金が適用され、取扱手数料は支払日に有効な料金が適用されます。
2011年07月08日 |
カテゴリ: 特許関連